海外資産の相続税減免 ~外国金融人材呼び込む~

政府・与党は優秀な外国人材を日本に招くため、2021年度税制改正で相続税の減免制度を設ける方針だ。

高度なスキルを持つ金融人材などを対象に、一定の要件を満たした場合に、保有する海外資産を課税対象外にする特例案を検討する。

菅首相は日本に世界の金融ハブをつくる「国際金融都市構想」を掲げるが、外国人人材を日本に呼び込むには、相続税が高いと問題視されている。

相続する財産が多いほど税率が高くなり、15年から最高税率55%になった。これに対し、米国は40%、ドイツは30%、フランスは45%にとどまる。シンガポール、マレーシア、オーストラリア、カナダ、香港ではそもそも自国・地域内の資産に相続税がかからない。

また、日本の現行制度では、外国人が日本で死亡したとき、過去15年以内で日本滞在歴が10年以下なら相続税は日本国内の資産だけにかかる。ただ滞在が10年超なら海外に保有する資産も課税対象になる。税率の高さとともに、外国人材が日本での就労を避ける一因とされてきた。

海外資産への相続税減免の対象は、高度外国人材に限定する案があり、財務省、金融庁などで詳細を詰める。

さらに、外国人の役員報酬を損金(経費)算入する企業の対象も広げる方向。

(令和2年10月14日 日本経済新聞より抜粋)

増税増税!ということしか報道されない昨今にしては、珍しいニュースです。
日本人が租税回避のために海外に移住して節税するという、守りの話はよく聞きましたが、外国人を日本に呼び込み課税するという攻めの話はなかなかありません。

スキルが高く資産も多い外国人に優遇措置をとって、日本に10年超滞在していても、一定の条件を満たせば海外資産を課税対象から外すようです。

ゴーンさんの例でもありましたが、外国人役員に支払う報酬は莫大です。なんとかそこに課税しようとする意図も見え隠れしますが、世界標準の課税制度に一歩近づくといった感じでしょうか。

それにしても、相続税が無い国もけっこうあるんですね。
(米田貴虎)