御主人を亡くされたAさんは、長年連れ添ってきた伴侶を亡くし、しばらくは何もやる気が起きず、財産の名義変更なども未整理の状態でした。
亡くなってから1年近く経ってからようやくセンターに手続きの相談においでになったのですが、財産の内容を聞くと御主人は相当の資産を残されたようで、相続税の申告も必要となる旨を説明しました。
しかし、そこで気になったのが、今まで遺産分割を放置していたことが、申告期限を過ぎた相続税の申告にどのような影響を与えるかということでした。
例えば、「配偶者の税額の軽減」などは、申告期限までに遺産分割により取得した財産などが対象となり、Aさんのような期限後申告となる場合は適用できないのでは、という不安がよぎりました。
そこで、懇意の税理士さんに相談したところ、「配偶者の税額の軽減」は、相続税の申告期限後3年以内に遺産分割により取得した財産も対象となり得る(3年を経過しそうな場合は税務署の承認が必要)とのことでした。
早速、Aさんに遺産分割をすすめ、Aさんは税理士に依頼して「配偶者の税額の軽減」を適用して期限後申告を自主的に提出されたとのことです。
ちなみに、「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」にも、同様の要件がありますが、税務署長が、申告書の提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、特例の適用が認められるようです。