【相続事例集】海外からの相続放棄期間伸長の手続

佐藤さん(仮名)とそのご兄弟2人はご両親が離婚をし、お父様とは別居の状態でした。ある日、父方の祖父からお父様が病気で亡くなったことを知らされ、葬儀に駆けつけました。別居していたとはいえ、年齢的にはまだまだ若かったので驚いたそうです。

その後、お父様の財産状況等を全く把握していなかった佐藤さんは、相続の手続を何もしないままでいました。しかし、3カ月が過ぎようとしていたところで、お父様に借金があったことが発覚しました。

相続は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に放棄等の手続をとらないと承認をしたことになり、借金等のマイナスの財産も引き継ぐことになってしまいます。

これを知った佐藤さんとそのご兄弟は、すぐに相続放棄の手続きを取ろうとしたのですが、手続き期間がせまっていたこと、また時間的に間に合わないことも重なりました。更に弟さんが葬儀後、仕事の都合で海外に行ってしまっていて、すぐに帰国ができないという状況もありました。

そこで佐藤さんには、まず放棄の手続の前に相続放棄期間の伸長の手続きをとってもらいました。この手続は、家庭裁判所に3カ月以内という放棄の期間を延ばしてもらう手続です。手続きは本人でなく利害関係人からでも、手続きをすることができます。今回のケースでは、共同相続人である佐藤さんは利害関係人にあたるので、弟さんの分も申立てができるのです。

その後、家庭裁判所から期間の伸長が認められ、3人とも放棄の手続を無事、とることができました。(実際には伸長申立て後、家庭裁判所から海外へは直接書類を送ってもらえない為、書類を受け取る場所及び受取人指定の届書・家庭裁判所からの照会書などの書類のやりとりを申立人側で海外としなければいけないため少々手間がかかります。)

相続放棄等の期間伸長の申立ても、原則3カ月以内となっています。このように相続には期間が決まっている手続がありますので、もし自分が相続をしたことを知ったのであれば、放置をせずに早めに行動を起こすことが大切だと思います。

 

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代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

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