関係者 被相続人(山田太郎)・被相続人の妻(山田等子)・被相続人の子(山田一男)・被相続人の前妻の子(山田相子)※すべて仮名
御主人山田太郎さんを亡くしてまもなく、妻・等子さんは、
相続手続支援センターの手続き前の見積もり提示と、サービス内容の説明を受け、等子さんは、大変わかりやすく親切であると感じ、手続きを依頼されました。
手続きを進めるにあたり、等子さんは、御主人の前妻の子(山田相子)に相続放棄をしてもらいたいと考えていました。
そこで、等子さんは、、相子さんあてに、次のことを伝えるとともに、預金や借金の残高証明を送りました。
1.自宅の名義は、確かに亡くなった夫である。しかし、長年に渡って、夫と一緒に会社を運営して得たお金で建てた家であり、実質は夫婦で築いた共有の財産であること。この自宅を仮に手放すと、住む家を失うので、渡せないこと。
2.夫の借金も相続していて、その返済原資である現金を渡すことができないこと。
その後、山田相子さんは、快く相続放棄を承諾し、家庭裁判所による、相続放棄の手続きを行い、相続放棄の受理証明書を等子さんに送っていただきました。
等子さんはご自身の息子さん(山田一郎)と遺産分割協議書を作成し、不動産の名義書き換え、抵当権の抹消手続きを行い、無事に手続きを完了させました。