【相続事例集】こっちが増えるとあっちが減る~利益相反による停滞

Aさんがなくなり、相続人は妻のBさん、子ども2人。子どもは姉Cさんと弟Dさん。姉は成年被後見人であり、その成年後見には、妻のBさんがなっていました。

Dさんが郵貯の貯金の解約手続をしに郵便局へ行ったところ、BさんとCさんの関係を指摘され、利益相反するので、特別代理人を立てないと郵貯の手続ができないと言われてしまいました。

つまり、相続人Bさんは相続人Cさんの後見人なので、相続人の中に、成年後見人と被成年後見人がいる場合、2人は利益相反(片方が利益になれば、もう片方は不利益を被る)にあたるので、相続手続を行うには、特別代理人が必要になるということでした。

遺産分割案が整い次第、家庭裁判所へ特別代理人の選任の申立を行い、その後、特別代理人を含めた遺産分割協議を行ったので、予定していたよりも時間がかかる手続となりました。