父が亡くなり、相続人は妻Bさんと長男Aさん、長女Cさん、次女Dさん(死亡)の子二人Eさん(未成年)とFさん(未成年)です。
遺産分割にあたって、未成年者の問題に関して、Eさんに特別代理人を選任し、Fさんは父であるGさんが親権者として代理することになりました。
FさんとAさん側の御遺族の折り合いがあまり良くないこともあり、またEさんが数年Cさん宅に居候していたことから特別代理人の候補者としてCさんの夫Hさんにお願いすることになりました。
管轄の家庭裁判所に申し立ての方法等確認のため連絡を取ったところ、Hさんでは相続人と関係が近すぎる為、他の候補者を選ぶよう指導されてしまいました。特別代理人の候補者を選ぶときは相続人ではないとしても相続人の近親者は望ましくないようです。