【相続事例集】遺言書に書いてない不動産

相談者の父は、母が亡くなってからは一人暮らしをしており、近くに住む長女が父の面倒を見ていました。父が亡くなった後、公正証書遺言書が出てきました。

相続人は長男、長女の2人で、財産の取得割合は、明らかに長女が多い内容でしたが、父の面倒を見てくれていたため、長男は収益物件(アパート)のみで良いと納得せざるを得ないと諦めていました。

ところが、公正証書遺言作成後に、老朽化したアパートを建替え、ローンも借りていましたが、公正証書遺言に記載のアパートの家屋番号が建て替え前のものだったため、遺言書に基づいての登記ができず、長女との遺産分割協議が必要になりました。

公正証書遺言には、「その他の財産全ては長女が相続」することになっていますが、ローンの相続については長女が納得しません。

遺言書に記載のないアパートとローンは2人の共有(遺産分割協議が必要)になるため、長女はアパートとローンを共有名義にしたいと言い出しました。共有名義となった場合、今後の家賃収入も長女が主張すると思われ、さきざきの揉め事が懸念されます。

遺言書に記載のない財産は遺産分割協議が必要となります。不動産などの相続財産の状況が変わったら、遺言書の内容を確認し、書きなおすことは非常に大切です。

 

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最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

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