【相続事例集】遺言の内容を実現するには

Gさんの夫が亡くなりました。夫婦に子どもはなく、相続人は妻と夫の兄弟、甥姪計8人になりました。

夫は病気で亡くなる3日前に「全財産を妻に相続させる」という自筆遺言書を書いておりました。
自筆遺言書は、家庭裁判所で検認という手続きが必要です。

検認が終了したのち、銀行の解約手続きや不動産の登記の申請をすることができます。
Gさんの夫の相続財産は、主に銀行預金と自宅不動産。

預けてある銀行も都市銀行から地方銀行まで6行あり、解約書類もまちまちでした。
銀行預金の手続きの場合、たとえ、遺言書があっても、相続人すべての署名と印がないと、手続きができないというのが、ほとんどの銀行のスタンスです。

ところが、ここで、魔法のように手続きが簡単になる方法があります。

それは、遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらう方法です。
(遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後で、遺言の内容を実現する権限を持ち、その事務を行う人のことです。遺言執行者の主な任務として
①遺言書の検認申し立て(公正証書遺言の場合を除いて)
②財産目録の作成
③財産目録記載の遺産について、管理、処分、その他遺言の執行に必要な一切の行為を
するなどがあります)

今回のケースでは、遺言書に遺言執行者の指定がなかったので、検認後にGさんが遺言執行者になる旨を、家庭裁判所に申し立て、審判を受けました。

その後、銀行の手続はGさんひとりの署名、押印で完了し、夫の兄弟に手伝いを頼むことなく、簡単に解約ができました。
遺言書の作成の際には、必ず遺言執行者を決めておきましょう。

 

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