中村さん(仮名)の奥様とお子様は訳あって長い間中村さんと別居されていました。このような中で中村さんがお亡くなりになられ、離婚をされていなかったために奥様とお子様が相続人になられました。
奥様とお子様は中村家とはこれ以上関わりたくないというご意思で、相続に当たってかなりの資産があるにも関わらず、相続放棄を選択され、遺産は中村さんの御兄弟が相続されることになりました。
しかしながら、しばらくして相続された御兄弟のうちのお一人が未婚でお子様がおられないまま、お亡くなりになられました。そうすると代襲相続で中村さんのお子様がふたたび相続人となってしまいました。
彼は父の相続放棄をしたことにより、中村家との関係を完全に断ち切れたとものと思っていたにもかかわらず、まだ相続に関わらないといけなくなったことで、それなら最初から相続放棄しなければよかったと悔やんでおられました。相続放棄してもすべてが断ち切れるわけではないのですね。