父親が亡くなり相談に来られたAさん。相続人はAさんを含めて兄弟三人でしたが、お話を聞くうちに末の妹さんが現在外国にお住まいだということが分かりました。その時点では、妹さんに付いては普通にサイン証明をお願いすればよいと考え、Aさんにもその旨お話をしました。
ところが後日、戸籍を確認していたところ、妹さんはすでに日本国籍を離脱して外国人となっていたのです。しかも現在は第三国にお住まいで、いつ自宅に戻るのかは仕事の関係もあってはっきりとは言えない、とのことでした。
外国人になってしまった場合は、基本的にはそちらの国の最寄の自治体オフィス等でその人の身分を証明する書類を発行してもらうのだそうですが、妹さんの場合は等分の間、自国に戻る予定も立たないという状況でした。
しばらくは様子を見て、妹さんが何かの用事で国に帰る時にでも一緒に書類の件をお願いするしかないか、とも考えました。
しかしこの難題は以外に早く解決しました。
妹さんが現在お住まいの第三国にある日本領事館にお願いして、元日本人だったということでサイン証明を発行していただいたのです。
これにより全ての書類が整い、司法書士によって無事相続登記は終了しました。あとで話を伺ったところ、全ての国で元日本人だからといってサイン証明を出してくれる訳ではないのだそうです。
海外関係の手続きの場合は、まずは領事館に相談してみることが大切です。