お父様の遺してくれた土地を相続するにあたり、H様から受けた要望は、「妻と共有名義にしたい」というものでした。
奥様思いのH様。介護を手伝ってもらったぶん、少しでも財産を分け与えたいとお考えになったのでしょう。
しかし、長男の配偶者は法定相続人ではないため、この時点で名義を共有すると、贈与税の対象になってしまいます。
そこで、
「今回の相続時ではなく、いずれ結婚20周年を迎えてから共有されてはいかがでしょうか?」
とご提案。
婚姻して20年以上を経過した配偶者からの贈与は、居住用の不動産を取得するためのものであれば2000万円まで控除されるという「贈与税の配偶者控除の特例」をおすすめしたのです。
H様はとても満足そうなご様子でした。