お父様が亡くなり、不動産の名義変更の手続きをしていると、祖父名義の一筆の農地がありました。この際一緒に手続きをすることにして、戸籍の確認をしてみましたが、祖父の名前が一向に出てきません。
調べを進めていくと、祖父と祖母は「異母兄弟」だったことがわかりました。「異母兄弟」だったために婚姻ができず、事実婚となっていたのでした。この当時では、事実婚はあまりなかったでしょうから、極めてまれなケースです。
婚姻できなかった祖父と祖母との間に生まれた子供たちの認知もされていなかったため、戸籍上では子供もいないことになっていました。結局、祖父の相続人は、12人もの異母兄弟姉妹になり、その兄弟もすでに他界をしていて、その兄弟の子供も他界をしており・・・計35人もの相続人となってしまいました。
不動産の名義変更手続については、基本的に期限はなく、亡くなった方の名義でもそのまま使い続けることができるため、名義変更をしないままでいる方も少なからずおられるようです。
ですが、そのままにしておくと、相続人が亡くなり、その子供たちが相続人となり……というように、どんどん相続人が増えてしまいます。この例でも、相続開始時点では12人の相続人が、時が経ち35人にまで増えてしまっています。不動産の名義変更を放っておくと、一層手続きが大変になるということは覚えておいてください。