あ行 – 相続手続用語集

遺言とは(いごん・ゆいごん)

被相続人が亡くなる前に、その最終の意思表示を形にし、死後に実現を図るものです。しかし、遺言は人の死後に効力が生じるものであるため、一定の厳格な方式に従わなければなりません。

遺言事項とは(いごんじこう)

遺言は民法その他の法律で定められた事項(法定事項)についてのみ残すことができます。それ以外の事項を遺言しても法的に意味をもちません。

遺言執行者とは(いごんしっこうしゃ)

遺言者の遺産処分や認知、相続廃除の手続きなど、その遺言内容を実現するために必要な事務手続きを行う人のこと。

遺言者とは(いごんしゃ)

遺言をする人のこと。

遺産分割とは(いさんぶんかつ)

遺産分割とは、遺産を各相続人に具体的に配分する手続きをいいます。相続が開始されると、共同相続人は被相続人の財産に関する一切の権利を包括的に承継し、遺産分割が行われるまでその財産を共有することになります。そしてこの共有となった財産は、遺産分割によって個別具体的に各相続人に分配されることになります。

遺産分割協議とは(いさんぶんかつきょうぎ)

被相続人の残した遺産を各相続人がどのようにして相続するかを決める話し合いのこと。相続人のうちの1人を除外したり、相続人以外の者を加えたりして行う遺産分割協議は、制度の趣旨から無効となります。

遺産分割協議書とは(いさんぶんかつきょうぎしょ)

遺産分割協議によって合意した分割内容を記載した書面のこと。

遺産目録とは(いさんもくろく)

これから遺言をしようとする方が、自分の財産について整理し、作成する財産の目録のこと。

遺贈とは(いぞう)

遺言によって自分の財産の一部又は全部を他人に無償で与えること。ただし、遺贈は遺留分を侵害することはできません。贈与する相手は、相続人や相続人以外の人や会社、団体等でもかまいません。

一身専属権とは(いっしんせんぞくけん)

被相続人だけに帰属し、相続人に帰属することのできない性質を持った権利義務のこと。ほとんどが身分上の関係から生ずるものですが、扶養請求権、離婚に伴う財産分与請求権、保護受給権などがこれにあたります。

遺留分とは(いりゅうぶん)

一定の相続人のために法律上必ず留保しなければならない相続財産の一定部分のことで、故人の財産に依存して生活している一定の相続人の生活を保障するためのものです。

たとえば、家族ではない第三者に遺産をすべて相続させるといった内容の遺言書は、残された家族にとって金銭面で大変な苦労を強いる可能性もあります。こうしたときのために、遺言書があっても最低限相続できる財産の割合のことを指します。
兄弟姉妹には遺留分がなく、直系尊属のみが相続人であるときは相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1になります。

遺留分侵害額請求とは(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)

相続財産中かならず相続人にのこさなければならない財産の割合を遺留分といいますが、遺言によりそれが侵害された相続人が遺贈や生前贈与を受けた人に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。相続開始から1年以内に行なわなければ権利が消滅します。

遺留分の放棄とは(いりゅうぶんのほうき)

相続発生前に相続分を放棄することはできませんが、遺留分は放棄することができます。ただし家庭裁判所の許可が必要となります。状況によっては許可されないこともあります。

隠居とは(いんきょ)

隠居とは、戸主が自ら生前に戸主の地位を退き、戸主権を相続人に承継させ、その家の家族となる法律行為です。

姻族とは(いんぞく)

配偶者の一方と他方の血族との関係を姻族関係という(嫁と姑、義理の兄弟姉妹など)。三親等内の姻族は親族とされています。

 

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最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

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このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。

ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

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それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
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