相続人の中に行方不明者や連絡の取れない人がいる場合

Q. 相続人の中に行方不明者や連絡の取れない人がいる場合、どうなりますか?

いろいろな事情で、相続人の中にどうしても連絡がとれない人がいる場合、状況に応じて、次のどれかの方法を選びます。

1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議する

2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて遺産分割協議する

3)生存しているのが明らかなのに連絡が取れないのであれば、その旨裁判所につたえ、遺産分割の審判をしてもらう

なお、相続人の中に認知症を患っている人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てて、その成年後見人を交えて協議を行います。

 

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最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。

このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。

ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

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