大久保さん(仮名)は飛び込みでセンターにご相談にきました。
「先日母の13回忌を終えて不動産の相続登記が終わっていないからどうしたらよいか?」というのがご相談内容でした。
よくよくお話を伺っていくと、45年前に亡くなった父名義の預金通帳、13年前に亡くなった母名義の不動産と預金通帳、10年前に亡くなった姉名義の預金通帳があることがわかりました。
さらに、自営業を営んでいる大久保さんは、マル優制度を利用するために、当時の銀行の担当者に勧められるまま、母をはじめ兄弟姉妹、甥姪に至るまでありとあらゆる名義で口座を開設していました。
亡くなっている父母と姉の口座については、遺産分割協議とともに相続の手続きで解約を済ませました。生存中の方々の口座(借名口座)についても、銀行と協議し大久保さんの名義に変更するための手続きを、親族のご協力のもと済ますことができました。
今回の場合、親族のご理解とご協力が得られたため大事に至りませんでしたが、借名口座は、相続手続き上も税金の申告面でも、トラブルになる事が多くなっていて、問題です。銀行預金、証券取引口座において借名口座は、脱税やマネーロンダリングの疑いがかけられ取引停止や罰則的な課税をされることになります。自分の資産は自分名義で管理運用するべきだと思います。