【相続事例集】先妻の子供の存在を後妻の子供達が知らず遺留分を支払って解決

電話にて・・・配偶者よりの相談です。

「広告をみて連絡しましたが、相続をどう進めたらよいのか? 相談をしたい?」

日程調整のうえ初回面談、配偶者と長女来社にて内容等の確認を行い、自筆証書遺言がありましたので、家庭裁判所提出用とその他相続手続き関係に必要な資料を取り寄せ開始。数日後、戸籍の取得の時に、先妻の子供様ありと判明したので、配偶者に確認の連絡したところ、「先妻の子供のことは、子供たちは知らないので、どうしたらよいでしょうか?」と相談があった。

遺留分の問題もあるので子供達(相続人)には話しをしておいた方がよいと説明をし、配偶者から他の相続人へ話しをした。

家庭裁判所での検認時に先妻の子供達とはじめて顔をあわせた先妻の子供達から連絡があり、遺留分の請求をされたとのこと。配偶者は、「先妻の子供たちとの関係で裁判等まで行いたくない」とのお気持ちから、遺留分額を渡す方向で話がすすんだ。相続手続き自体は、遺言書に基づき行い、遺留分として先妻の子供に渡すことで終了した。

自筆証書遺言は、作るのは簡単ですが、実際に手続を行っていく際には、裁判所の検認も必要になり、検認の際、相続人皆に連絡がいきますので、注意が必要な場合があります。