【相続事例集】二重戸籍

被相続人A男の相続手続の為、甲市役所より戸籍を取り寄せたところ、婚姻の為除籍になっているはずが、甲市と乙市で二重戸籍になっていたことが判明。

【甲市戸籍】

A男欄

「B子と婚姻届出昭和22年12月20日X町長●●●●受付同月23日送付」

「改製により新戸籍編成につき昭和33年9月5日除籍」

B子欄

「A男と婚姻届出同日X町長●●●●受付同月23日送付入籍」

「昭和33年9月5日夫とともに除籍」

 

【乙市戸籍】

B子欄

「A男と婚姻届出昭和22年12月20日受付」

「子の出生届で昭和23年1月16日受付□□□番地に新戸籍編製につき除籍」

A男欄

「昭和22年12月20日B子と婚姻届出妻の戸籍に入籍届出同日入籍」

「昭和23年1月16日妻とともに除籍」

 

婚姻時、応急措置法の適用により、夫婦の戸籍が新しく作られ除籍し乙市へ移るはずが、B子がA男兄戸主の戸籍に入籍となっており、昭和33年の改製により夫婦の戸籍が作られ今も甲市に戸籍がある状態。尚、実際は子供がいるが出生届が乙市に提出されているため、甲市の在籍はA男,B子のみである。

甲市の戸籍を活かす方が妥当と考えられるので、修正には長期間かかるが、乙市の戸籍を修正する方向で動いている。

改製により戸籍編成がされているから、一つ一つ法務局に申請・許可をとらなくてはならないので、膨大な時間がかかるらしい。

そこで、市役所から修正予定の証明書等を発行してもらい、相続登記の手続きが出来ないかと確認したところ、「市役所のミスを認めることになるから何かしらの証明書発行はできない。必要があれば、法務局から市役所へ電話問合せを入れてくれば対応可能である」と回答。

他の手続の調整もあり相続登記に至らず、未だ戸籍修正中である。