【相続事例集】父は韓国人だった!

高橋美紀さん(仮名)が相談に来られました。高橋茂(父)さんが亡くなられ、家屋の相続登記が必要との事。

戸籍と評価証明書を確認すると、茂さんが25歳当りからの戸籍はあり、それ以前の戸籍は市役所にもない。戸籍には、『昭和33年2月23日付告示により帰化届出同年3月5日受付原國籍朝鮮より國籍取得につき入籍(従前の氏名姜[カン]茂)』と記載。美紀さんは、初めてお父さんが韓国人だったことを知りました。生前、お父さんからは一度もそのような話は聞いていません。お母さんも知らなかったということです。

戸籍取得の手掛かりを掴むため、まずは、お父さんの兄弟姉妹で近くに住む姉Bに聞いたところ、(1)出身は現在の韓国である、(2)小さい頃から●●市に在住、ということがわかりました。

お父さんの弟(隆)は、出生から母ハナの戸籍に入っており、帰化の記録はありません。姉Bは帰化前に除籍になっていると思われ、戸籍で確認できません。

また、話を聞くところ、もう一人姉Aがいるということです。ということは、戸籍に載っている二女恵さんは三女になるのでは?若しくは異父・異母兄弟か?戸籍がないので確認できず、位牌や墓石を確認しても手掛かりはつかめませんでした。

預金は、金額が少ないということもあり現時点で確認できる相続人の署名・印鑑で手続が済みました。しかし、不動産登記及び抵当権の手続は、簡単には行かず、司法書士に確認したところ、「戸籍がない場合、最終的には上申書にて手続を行うことになるとは思うが、最後までやったという証拠が必要」ということです。戸籍がない!ということを証明するわけです。そこで上がったのが、帰化申請。帰化申請の控え探しです。

(1)国立公文書館へ電話にて確認

[回答] 相続人から電話を入れて、戸籍や請求書を送る→文書が保管されているかどうか確認後、書類を発行。

(2)外国人登録証の写しを確認→入国管理局から市役所経由にて外国人登録閉鎖原票の写しを入手

[結果] 「国籍の属する国における住所または居所」欄には、日本でいう町名までしか書かれておらず、これ以上調べるのは不可能。おまけに続柄が二男。日本の戸籍には長男と記載。

上記2種類の書類上には番地まで確認できるものはありませんでした。とりあえず、この時点で法務局に確認をお願いしたところ、「他に相続人がいないことの証明書(上申書)と権利証」で進めてよいと正式な回答が出ました。

結局のところ、お父さんは何人兄弟なのか?韓国の戸籍も確認できないので、すっきりしない部分が残ってしまいましたが、このような相続人がどうしても特定できない場合は、上申書で手続きを行うことができます。

 

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代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

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このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。

ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

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