質問:現在、同敷地内に義姉と住んでいます。土地は私と義姉との分割名義で、建物は共同名義(私の土地名義に義姉の建物が重複)です。兄はすでに他界していますが、子供がなく、義姉には兄弟がいます。兄が生存中、義姉も死んだ後は私あるいは私の娘に継がせたいとの考えでした。また、義姉の兄弟も同意しているそうです。その場合の問題点と、譲り受けた時の税金関係はどうなるのかを教えてください。
回答:相談者さんはお義姉さんの相続人ではないため、遺言書作成などの対策が必要です。
お義姉さんがこのまま亡くなった場合には、その財産は一旦お義姉さんの相続人であるご兄弟(お義姉さんのご両親が健在の場合にはご両親)が相続し、その後、ご兄弟から相談者さんに贈与又は譲渡する必要があります。
この場合の税金は、お義姉さんの残した財産が「5,000万+1,000万×法定相続人の数」(基礎控除額といいます)を超える場合、ご兄弟は相続税の申告が必要となり、相続税の納税も必要となる可能性があります。なお基礎控除額以下の場合には相続税の申告義務はありませんし、相続税の納税もありません。
そして、ご兄弟から相談者さんに財産を移転させる方法には贈与と譲渡があります。贈与の場合、その財産の相続税評価額が110万を超える場合には、相談者さんは贈与税の申告及び納税が必要となります。譲渡の場合、ご兄弟は譲渡による所得税の確定申告が必要となります。なお、その譲渡が時価よりも低い金額で行われた場合、その差額はご兄弟から相談者さんへの贈与となりますので贈与税にも十分に注意してください。
この不具合を解決するためには、お義姉さんに遺言書を書いてもらうか、相談者さんあるいはその娘さんがお義姉さんの養子となる方法が考えられます。
遺言書に財産を相談者さんに遺贈すると書いてあれば、お義姉さんが亡くなった場合、遺贈すると記載された財産は相談者さんのものとなります。遺言書はいくつか種類がありますが、公証人役場で作れる公正証書遺言がもっとも確実です。
お義姉さんの養子になれば、養子がお義姉さんの唯一の相続人となりますので、お義姉さんが亡くなった場合には、その財産はすべて養子のものとなります。
この場合の税金は、お義姉さんから相談者さんあるいはその娘さんに遺贈された段階の相続税の問題は前述同様ですが、贈与税及び所得税の問題はありません。