長年一緒には暮らしているが、入籍せず、いわゆる事実婚である場合、本人たちは「結婚している」と言いますが、法律上(戸籍上)は夫婦ではありません。
それは、どちらかが亡くなった場合に、身に染みて感じることです。どんなに長い間一緒に暮らしていたとしても、法律では、相続人とみなされないのです。そういった場合は、必ず遺言書をきちんと作成しておくことです。今回のように、相続人ではない人へ財産をあげる場合の書き方の注意点として、「相続させる」ではなく、「遺贈する」という表現にしておいた方が良いということです。
「相続させる」とすると、場合によっては、手続ができないこともあるからです。また、被相続人の両親がご健在の場合は、本来は両親が相続人となるので、内縁の相手に財産を全て残してあげたい場合は、遺言書の中に、一言自分の想いを加えておくのが望ましいです。これを付言事項といいます。両親は遺言の内容を知った際、遺留分の減殺請求ができるので、揉めないような形で書き残しておいてください。
例えば「彼女とは長年夫婦同然の生活を送ってきたので、これから彼女が困らないように、私の財産を全て彼女に残したいと思います。お父さん、お母さん、私の願いを尊重してもらえたら嬉しいです。」など、ご両親の気持ちを和らげるようなものにしてください。
または、全てを内縁の相手に残すのではなく、両親にもある程度、財産を残してあげる等、配慮してあげると、揉める可能性は少なくなるでしょう。
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代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。
ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。
このホームページを作ってから、24年間で同じようなページがどんどん増えてきました。
ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。
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それでは、ご連絡をお待ちしております。
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「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。