【相続事例集】未支給年金は忘れずに請求を!

K様からは、未支給年金について、質問を受けました。

未支給年金についてお話ししますと、
まず一般的に、年金は、偶数月(2・4・6・8・10・12月)にそれぞれの前月までの2ヶ月分が振り込まれます(2月には12月分と1月分、4月には2月分と3月分、6月には4月分と5月分、という具合です)。

たとえば、3月10日にご主人を亡くされたK様の場合、3月分の年金はまるまる受け取る資格があります。

ところが、この分の年金が振り込まれるのは4月。

この時点ですでにK様のご主人は亡くなられていますから、ここに未支給の年金(この場合、2月の振込みを最後に、2月分と3月分)が残ることになります。

この未支給年金は、遺族が請求することにより、きちんと受け取れます。

2ヶ月分となると、毎月8万円だとして16万円。

これはとても大きいですね。

K様は早速、年金事務所に請求手続をしに行きました。