相続登記の手続きにおいて、登記簿謄本と固定資産評価証明書の家屋の広さが違うことはよくある話です。増改築等がされている場合や、課税対象床面積の違いなど、説明がつけば問題ありません。
今回相続登記を行った下記家屋は、一切増改築は行っておりません。
○登記簿謄本:居宅兼店舗兼物置、木・石造スレート葺・陸屋根2階建
1階85.57㎡、2階46.37㎡
○固定資産評価証明書:専用住宅、木造セメント葺2階建、71.89㎡
役所へ確認を依頼すると、すぐに現地調査に向かっていただきました。結論は、最初の建築時より何ら変わりもなく、評価証明書の修正はないとの事です。
一階部分が坂になっており、天井は低く、人が立てないくらいの高さで四方コンクリートの物置になっているため、課税対象外だそうです。役所は課税対象のもののみ評価するため、平米数が少なくなっているとの回答でした。もともとは自転車業を行っていたので店舗というくくりになっていましたが、現在は居住空間として使っています。
今回は、無事に相続登記を終えることができました。
不動産については、実際の確認が必要になってくる場合があります。少しでも疑問、不安に感じた場合は、専門家に相談することを薦めます。