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相続人になる人・ならない人

あくまで一般的な目安になりますが、ひとつの相続手続において、

相続人の数は3〜4人いらっしゃるケースが多いようです。

仮にお父様が亡くなられた場合、奥様とお子様2〜3人が相続人になるというイメージです。

国の統計でも、相続人は平均3人とあります。

 

具体的には、遺言書がある場合と、ない場合(法定相続人)をご覧ください。

遺言書がある場合

遺言書とは、自分の死後、財産の処分の方法などについて言い残しておくものです。

遺言書の中に「誰にいくら与える」などと書いてある場合は、そのとおりに引き継がれます。

 

※あわせて下記もご参照ください

 

遺言相談について

遺言書がない場合/法定相続人

生前に遺言書を残しておく方は、まだまだ少数派です。

遺言書がない場合、法律で定められた範囲の人が、法律に定められた割合で財産を引き継ぎます。

これを法定相続人/法定相続分といいます。

 

第一順位 2分の1 配偶者 2分の1
第二順位 3分の1 配偶者 3分の2
第三順位 兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3

 

※配偶者は常に相続人となりますので順位はありませんが、便宜上表に載せています。

※順位とは、「順位が上の人がいればほかの人は財産をもらえない」ということです。

たとえば、亡くなった方に妻と子どもがいれば、亡くなった方の親は財産をもらえません。

 

詳しくは、下の図を参考にしてください。

少しわかりづらいかもしれませんので、ご不明な点はお気軽にご連絡ください。

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