HOME > 相続手続お役立ちコーナー > 入ってくるお金と出ていくお金

入ってくるお金と出ていくお金

亡くなった方が残してくれた財産には、さまざまなものがあります。
相続することで、お金が入ってくることもあれば、出ていくこともあります。
ここでは、「誰がどんなお金をもらい、どんなお金を支払うのか?」について、簡単にご紹介します。

入ってくるお金/財産

1. 亡くなった方名義の現金・預貯金・土地・株式などの財産

 

銀行や法務局で、名義変更の手続が必要です。

2. 各種保険、遺族年金など

 

生命保険金(生命保険会社)
入院保険金(各保険会社)
団体弔慰金(共済会・互助会・協会・団体・サークル等)
簡易保険金(郵便局)
死亡退職金(勤務先)
医療費控除の還付金
遺族年金・寡婦年金など(年金事務所)
葬祭費、埋葬料(市区町村役場、 年金事務所)
生命保険付住宅ローン(金融機関)
クレジットカード(金融機関)※死亡保険金の有無を確認
ほかに、社会保険もあります。

別途、お問い合わせください。

ページの先頭へ

出ていくお金

1. 相続税

 

相続税とはその名のとおり、引き継いだ財産について課せられる税金のことです。
「相続税がとても大きな金額になり、納めきれずに財産の一部を売ってお金を用意した」
という話を聞いた方もいらっしゃると思います。

相続税と聞くと、いったいどのくらいのお金を払うのか、不安になりますね。
でも、ご安心下さい。相続税には、「基礎控除額」といって、
相続税を計算する財産の額から、一定の額を差し引くシステムがあります。
 
この基礎控除額は、

 

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

引き継いだ財産がこの金額に満たない場合には、相続税はかかりません。

 

たとえば、お父様が亡くなり、奥様とお子様2人が相続人の場合は、

法定相続人は3人ですから、基礎控除額は次のようになります。

 

3000万円+600万円×3人=4800万円

 

つまり、相続財産が4800万円以下の場合は、相続税はかからないということです。

 

また、上記の説明からすると、

財産が3,600万円に満たないのなら、相続税はかからないということになります。

参考表

 

相続人の数相続税がかからない相続財産(亡くなった方が残した財産)の合計額
1人 3600万円以下
2人 4200万円以下
3人 4800万円以下
4人 5400万円以下
5人 6000万円以下
以下相続人が1人増えるごとに、600万を加えます。
2. 各種手続費用

 

保険金や遺族年金を受け取るには、公的証明書や書類が必要です。
この公的証明書の発行にも費用がかかります。
たとえば、印鑑登録証明書の発行手数料は、1通あたり300円です。

3. 当センターへの費用

 

当センターのサポートを依頼いただく場合の費用は、「費用について」をご覧ください。

4. 専門家への報酬

 

たとえば、現在住んでいる一軒家の所有者名義はどなたでしょうか。
仮に亡くなられた方の名義になっている不動産(共有名義を含む)は、名義変更の手続をしなければなりません。
この手続に費用がかかります。

同様に、状況に応じて、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、
弁護士などの専門家の力を借りるときには、その分の報酬が別途必要です。

【相続手続 無料相談受付中】24時間 土・日・祝日も受付中!! まずはお気軽にご相談ください。0120-11-2064(携帯電話からもつながります)
メール相談はこちらから
追伸

「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」

こう思われる方も、お気軽にお問合せください。

相談は無料で行っています。

無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。

しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。

私達は、それでも構わないと考えています。

「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。

 

お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。


ページの先頭へ

【相続手続 無料相談受付中】24時間 土・日・祝日も受付中!! まずはお気軽にご相談ください。

0120-11-2064

メール相談はこちらから