秘密証書遺言

秘密証書遺言とは

遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成します。

しかし、遺言があることが分からない場合は書いた内容が実行されないおそれがあります。

そこで、遺言者が作成した遺言があることを誰かに証明してもらいます。

秘密証書遺言は、自分で遺言書を書き、封筒に入れて封印し何が書かれているかを秘密にしたまま、公証人に提出します。

そこで、証人2人立会いのもと公証人に本人のものであることを認めてもらいます。

遺言書であることや日付など必要事項を公証人が封筒に記載します。

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秘密証書遺言のメリット

  1. 内容を秘密にしておける
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秘密証書遺言のデメリット

  1. 費用がかかる
  2. 公証役場に行かなくてはならない
  3. 手続が複雑
  4. 検認が必要
  5. 紛失するおそれがある(公証役場では預かってもらえない)
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よくある質問

  • ワープロでも作成できますか?

はい、できます。

【相続手続 無料相談受付中】24時間 土・日・祝日も受付中!! まずはお気軽にご相談ください。0120-11-2064(携帯電話からもつながります)
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追伸

「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」

こう思われる方も、お気軽にお問合せください。

相談は無料で行っています。

無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。

しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。

私達は、それでも構わないと考えています。

「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。

 

お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。


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