自筆証書遺言

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言です。

いつでもどこでも書くことが出来ます。

また、訂正なども簡単で、秘密も守られます。

しかし、家庭裁判所での検認が必要であったり、作るときの手軽さが後日争いの可能性を高めることにもなります。

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自筆証書遺言のメリット

  1. 比較的簡単に作成できる
  2. 費用がほとんどかからない
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自筆証書遺言のデメリット

  1. 全部自分で書かなければならない
  2. 偽造されやすい
  3. 相続人の中で不都合な人に見つかれば隠される可能性がある
  4. 争いになりやすい
  5. 無効になる可能性がある(書き方や内容に不備がある場合)
  6. 家庭裁判所による検認が必要
遺言書を家庭裁判所に持ち込み、遺言書の検認・開封の手続が必要です。検認の期日には、相続人全員の出頭が必要です。
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よくある質問

  • ワープロでも作成できるのですか?

できません。自分で書かなければなりません。

 

  • 鉛筆で書いてコピーしたものは有効ですか?

基本的には複写は認められないとするのが通説です。

 

  • 平成16年7月吉日などの日付は有効ですか?

判例は日付の記載を欠くものとして無効としています。

 

  • 苗字を書かずに名前だけ記載したものは有効ですか?

遺言の内容から遺言者を特定できれば有効とされています。

しかし特定が出来なければ無効となります。

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「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」

こう思われる方も、お気軽にお問合せください。

相談は無料で行っています。

無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。

しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。

私達は、それでも構わないと考えています。

「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。

 

お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。


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