相談に来たAさんは母親が亡くなって公正証書遺言を持参されました。
亡くなった母親の所有している土地の共有持分の2分の1をAさんに相続させるとなっていました。手続のため土地の登記簿を確認したところ、大きな問題があることに気付きました。
数年前に亡くなった父親の相続の際、父親名義の土地を母親と相談者Aさんとで共有することになりましたが、その際事情があって、半分ずつでなく若干母親の持分が多い状態になっていました。
この場合、遺言書作成の際に、登記簿謄本などで、持分の確認をしていなかったため、母親の持分をすべて相続できないことになり、おまけに母親の前の夫との間にできた子供Bさんの存在も初めて知り、Bさんとの遺産協議が必要となってしまいました。
せっかくの揉めないための遺言書が、トラブルを起こす事例は意外と多いものです。遺言作成の際には専門家のアドバイスのもと、客観的な書類などを確認した上で作成したいものです。