相続空き家 売るなら早く(2)

空き家の対応に悩む人の間で最近注目されているのが、相続放棄だ。財産を引き継ぐ権利を放棄するので、負債や義務もなくなる。しかし、相続するか放棄するかは、原則すべての財産や負債などが対象になるので、空き家だけの放棄は出来ない。

相続人がすべての放棄を決断したとしても、一筋縄ではいかない。「放棄者が空き家を管理し続けることを自治体が求める事例がある」と専門家は指摘する。民歩940条では、放棄者は財産を継ぐ人が管理を始めるまで管理責任があると規定している。

従来はあまり使われなかったが、空き家の相続放棄増に対応して、一部の自治体が持ち出しを始めたという。

(2016年1月29日 日経新聞より)

相続放棄をすれば、管理責任がなくなるわけではありません。放棄をした人であったとしても、自治体によっては管理を続けることを求められることがあるので、注意が必要です。

また、空き家を放棄したいからといって相続放棄をしてしまうと、亡くなられた方が所有していた他の不動産や預貯金など他のすべての財産を相続できなくなってしまいます。

相続放棄を検討する場合、相続放棄の期間が、対象者が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内と決められていますので、その期間内でよく検討することが大切です。