相続人のない高齢者の「遺留金」10億円塩漬け

ひとり暮らしの高齢者らの死後に残された現金の取り扱いに各地の自治体が苦慮している。相続人が見つからなかったり受け取りを拒まれたりする例が多く、国庫に収める手続きにも費用がかかる。

やむを得ず保管し続ける「遺留金」は、20政令指定都市で約10億円。現金のみを計上している自治体もあり、銀行の預金などを含めるとさらに膨らむとみられる。

身寄りのない人が亡くなると、市町村は墓地埋葬法などに基づき葬儀を行う。本人の所持金から葬儀費用を差し引いて残額があれば相続人に引き継ぐが、手続きが円滑に進むことは少ない。

相続人がいなかったり相続を放棄したりした場合、市区町村が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、管理人の弁護士が国庫に収める仕組みがあるが、弁護士費用に30万~50万円程度かかるため、遺留金がこれよりも少なければ自治体の持ち出しとなる。

少額の遺産処理に公金を使うことができずに、自治体が保管するケースが多い。

65歳以上の単身世帯が600万人近くに上り、今後も遺留金が増え続けると考えられる中、自治体は「活用策を示してほしい」と国に法整備を求めている。

(平成29年12月27日 日本経済新聞より抜粋)

幽霊貯金とは、このことですね。

以前、身寄りのない方の相続を担当しましたが、市役所には保管室みたいなところがあって、そこに所持品や自宅の鍵などが保管されていました。

チラリと見えただけですが、遺品は部屋中に所狭しとギュウギュウに積まれていました。また、遺骨は焼かれて、墓苑に保管されているとのことでした。

もっとも、私が担当したその方は、2歳で生き別れた子供がいることが数年後に分かり、相続されたのですが。

それにしても、予納金の額を特例で割引すればいいのにと思います。弁護士の費用を安くして。

裁判所も、もう少し柔軟な対応が出来ればいいのですが。

このままでは、永久に市町村の「歳入歳出外現金」として残ってしまいます。

(米田貴虎)