遺産分割から住居除く – 贈与の場合、配偶者に配慮

法制審議会(法相の諮問機関)の部会が、遺産分割の規定を見直す試案をまとめた。

現行制度では、居住用の土地建物は遺産分割の対象になる。住居以外の財産が少なければ、残された配偶者が遺産分割のために住居の売却を迫られ、住み慣れた住まいを失う恐れがあった。

試案は、居住用の土地・建物を配偶者に贈与した際に、それ以外の遺産を相続人で分け合うという内容。配偶者は住居を離れる必要がないだけでなく、他の財産の配分が増えるため生活の安定が見込まれる。

ただし、適用するには条件がある。

①夫婦の婚姻期間が20年以上

②配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示す

法務省は年内にも要綱案をとりまとめ、来年の通常国会で民法改正案の提出を目指す。

(平成29年7月19日 日本経済新聞より抜粋)

愛人の子も、正妻の子と同じ相続分である。という判決が出てから、民法改正の動きが活発になってきました。

特に、妻の相続分を増やそうという動きです。

実際の相続の現場では、遺産のほとんどが不動産。現預金は少しだけ。というケースが多くあります。

こんな場合、もめると大変です。実家を売却してお金で分配という方法しかありませんので。

来年の通常国会は、様々な民法改正の法律が出来上がりそうで、楽しみです。

(米田貴虎)