相続財産の売却 購入時の領収書が大事

相続税は相続時の価格に対して課税されますが、所得税は被相続人の購入金額と相続人の売却金額の差額に対して課税されます。売却して所得が発生すれば所得税が、課税されるのです。

相続財産の売却は購入時の領収書があるかどうかで税額が大きく変わります。

領収書がない場合は、税務署は譲渡金額のわずか5%しか必要経費として認めてくれません。つまり領収書がないと税金の計算上、極めて不利になるのです。

将来を考えて過去の資料を整理しておくことも、広い意味での相続対策です。

(平成28年9月14日 日経新聞より抜粋)

大昔に買った不動産の領収書を無くしている人は、ほんとうに多いです。

相続税を支払うために、マンションを売却する人。誰も住まなくなった実家を売却する人。

相続に伴って、不動産を売却する人は増えています。

その時に払わなければならない税金は、領収書があるかどうかで大きく違います。

何もなければ、売却金額の95%に対して税金がかかるのでもったいないです。

書類を整理できていない人も本当にたくさんおられます。必要な書類かどうか判断がつかないため、要らない書類を段ボールいっぱいに保管している人もおられます。

一度生前整理をして、書類の整理をすることをお勧めします。

(米田貴虎)