協議分割について(遺産分割協議の種類 2)

協議分割とは、被相続人の遺言による指定がない場合の方法で、共同相続人全員の協議で分割を行います。全員の同意が必要で、1人でも同意しない相続人がいた場合には、分割協議は成立しないことになります。

遺産分割の方法で、最も一般的な方法であり、あくまでも相続人間の話し合いで決めるため、共同相続人全員の話し合う雰囲気づくりが大切になってきます。

【遺産分割協議の種類】
1. 指定分割
2. 協議分割
3. 審判・調停による分割

 

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最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

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ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
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相談は無料で行っています。

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「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
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それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
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