【相続事例集】不動産の交換の特例

お母様を亡くされたAさんから、相続手続のご依頼がありました。相続財産は、不動産と金融資産でした。

まずは、全ての不動産の登記簿謄本を取り寄せ、権利関係を確認しました。

お母様名義の土地は叔父様が自宅敷地として利用し、叔父様名義の土地はお母様が自宅敷地として利用していました。

親族間でお互いの自宅敷地を借り合うという不自然な状態が長い間続いていましたが、特にお互い不都合もなかったため、気にはなりながらもそのまま放置していた様でした。

しかし、後の世代のこと、不動産の売却などの将来の不測の事態などを考えると、一刻も早く自宅敷地を各々の名義にすることが望ましいと判断しました。

そこで、相続手続の完了後「不動産の交換の特例」を活用した名義変更のご提案をしました。通常、不動産を交換した場合には、各々が不動産を売却したものとして、所得税・住民税が課税されます。

しかし、「交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること」など、一定の要件を満たすことで、売却がなかったものとして課税を繰り延べることができる特例が設けられています。

今回は、その「不動産の交換の特例」を活用することで、所得税・住民税のご負担なく自宅敷地の名義を変更することができました。

Aさんには、相続手続を当センターにお願いすることで、年来の懸案も一緒に解決できたと、大変喜んでいただくことができました。

 

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最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。

このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。

ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

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