【相続事例集】未支給年金は忘れずに請求を!

K様からは、未支給年金について、質問を受けました。

未支給年金についてお話ししますと、
まず一般的に、年金は、偶数月(2・4・6・8・10・12月)にそれぞれの前月までの2ヶ月分が振り込まれます(2月には12月分と1月分、4月には2月分と3月分、6月には4月分と5月分、という具合です)。

たとえば、3月10日にご主人を亡くされたK様の場合、3月分の年金はまるまる受け取る資格があります。

ところが、この分の年金が振り込まれるのは4月。

この時点ですでにK様のご主人は亡くなられていますから、ここに未支給の年金(この場合、2月の振込みを最後に、2月分と3月分)が残ることになります。

この未支給年金は、遺族が請求することにより、きちんと受け取れます。

2ヶ月分となると、毎月8万円だとして16万円。

これはとても大きいですね。

K様は早速、年金事務所に請求手続をしに行きました。

 

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最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。

このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。

ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

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