【相続事例集】親族に迷惑をかけない「事前の配慮」

「父親の借金を相続放棄したいが、親族に迷惑をかけることになりませんでしょうか。」とGさんが相談に来られました。

相続放棄の手続は、3ヶ月以内であればすることができますが、親族迷惑をかけないようにするためには、少しの配慮が必要です。

相続放棄の効果は、第一順位の相続人(子供)全員が相続放棄をすると、次に第二順位の相続人(親)に相続権が移り、また、その親も相続放棄をすれば、さらに第三順位の相続人(兄弟姉妹)にまで、最終的には相続権が移ることになります。

このことからも分かるように、「本人」だけの話しでは、事済まないのです。

ある日突然、自分のおじいさんやおばあさん、もしくはおじさんおばさんに、身に覚えの無い借金の請求が行くことを思い浮かべてください。

当然、驚かれるでしょうし、不安にもなることでしょう。

相続放棄の手続自体は、個々それぞれが行うことですが、まわりの皆にも影響を及ぼす、ということを覚えておいて欲しいものです。第一順位、第二順位、第三順位の相続人全員に状況を事前に説明し、順番に全員が相続放棄をしていく必要があります。

 

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最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。

このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。

ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

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こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
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