【相続事例集】相続人ではない人が被相続人所有の不動産を貰いたい!

西村さん(仮名)の御両親が亡くなり、不動産の名義書換をしようとしてしました。御母様は小さい頃から同居していましたが後妻で、西村さんとは養子縁組をしていなかったため、御両親共有の不動産を全て西村さんが相続することが出来ない状況でした。

御父様の持分は、西村さんが相続出来るのですが、御母様の持分は、御母様の兄弟に相続権があります。しかし、今まで御母様の面倒を看てきたこともあり、家の名義を西村さんにさせて欲しいと御母様の兄弟へお願いしました。

兄弟が何人か居る中、相続放棄の手続きをした人も居ましたが、何人かは「無償で自分の相続分を西村さんへ譲渡します」、という相続分譲渡証明書を書いてくれたので、無事西村さんが貰うことが出来ました。但し、贈与税は西村さんにかかってしまうのは仕方ありませんでした。

ここでのポイントとしては、相続人全員が相続放棄してしまわないことです。全員してしまうと今回とは異なり、相続人不存在の面倒な手続きをしないといけないですし、西村さんの名義に出来るという保証もありません。

相続人のご協力はどのケースでも不可欠ですが、手続方法の知識も相談員の私達には必要だと思いました。

相続分譲渡

相続人でない第三者に無償で渡すと、第三者に贈与税がかかる。

有償で渡すと、利益が出れば譲渡した相続人に譲渡税がかかり、損すれば第三者にその分の贈与税がかかる。

登記などの手続は、いったん相続人の名義にしてから、第三者に名義を変えなければならないので、その際に掛かる税金には注意が必要。

 

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最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。

このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。

ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

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こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
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それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
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