【相続事例集】遺言書通りにならなかった相続~相続人の不満

Zさんが亡くなり、相続人は妻とその娘2人です。

財産の状況は、預貯金と比べて不動産の割合が多いことで、自筆証書遺言があることも分かりました。

相続人の方々は、家庭裁判所で検認の手続がある旨認識はされていたのですが、それでもZさんの生前の意思が気になったらしく、検認前に開封してしまいました。そして内容を確認した長女は、遺言書を壁に投げつけてしまったのです。

内容は、孫への承継も含んでいて、長女へ相続させる旨の記載があったのは、売却予定の土地だけだったのです。

幼い頃からZ家を承継していくつもりだった長女は、怒りと落胆によって、この相続自体について考えることを拒否するようになりました。そしてその怒りは、妻や次女にも向けられるようになったのです。

その後数ヶ月間かけ、妻と次女の説得もあり、3人で話し合いができるようになりました。結局財産は遺言通りの配分にならず、遺産分割協議によって、次女が多くの財産を相続することになりました。

公正証書遺言で執行者が指定されていれば、生前の意思も尊重され、このような遺産分割の長期化は避けられたことでしょう。また、付言事項などで被相続人の思いも伝えられれば、相続人同士でもめることも緩和できたかもしれません。

 

相続手続支援センター兵庫についてもっと知りたい方へ

相続手続支援センターのサポート内容
費用について(他との料金比較はこちらからご確認できます)
利用者の声

最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。

このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。

ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」
こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
相談は無料で行っています。

無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。