相続分野の改正民法成立 – 約40年ぶりの見直し

相続分野の法改正のポイントは3つ。2020年7月までに順次施行される。

(1)残された配偶者の保護を手厚くする

婚姻期間20年以上の夫婦であれば、住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示せば住居を遺産分割の対象から外す優遇措置を設ける。配偶者は、所有権よりも評価の低い居住権を得ることで住まいを確保できるうえ、預貯金など他の遺産の取り分を増やすことができる。

(2)介護や看護をした人に報いる

相続人以外で介護や看護をしていた人が相続人に金銭を請求できるようにする。息子の妻が義父母を介護していたケースなどを想定している。

(3)自筆証書遺言の利便性と信頼性を高める

遺言を預ける本人が法務局に出向き、遺言書保管官が本人確認をする。法務局側は、日付や名前が記載され印鑑が押されているかなどの事前チェックをしたうえで保管する。戸籍やマイナンバーと連動させたシステムを検討し、死亡届が提出された場合、法務局から相続人に通知できるようにする。

(平成30年7月7日 日本経済新聞より抜粋)

いよいよ、法案が成立しました。

相続法の改正の目的は2つあります。

1、相続での争いを予防し解決すること

2、相続の手続きを合理化して簡素化すること

それでは、時系列で改正の予定を見ていきましょう。

【2019年1月13日】
(1)自筆証書遺言で、財産目録をパソコンで作成しても有効になる

【2019年7月12日までに】
(2)婚姻20年以上の夫婦間で贈与された自宅は、遺産分割の計算対象から外れる

(3)子の配偶者なども介護に貢献した分を金銭請求できる
特別寄与料(介護貢献料)=8000円(日当)×日数×裁量的割合

(4)遺産分割協議中でも故人の預金を仮払いとして換金できる

預金額の1/3×自分の法定相続分 但し100万~150万円程度が限度

(5)調停中でも家裁の判断で故人の預金を換金できる

【2020年7月12日までに】

(6)配偶者が自宅に住み続けられる配偶者居住権を新設する

(7)法務局が自筆証書遺言の形式上不備をチェックのうえ保管し、検認も不要にする

【2022年4月1日の施行予定】

(8)成人年齢を18歳とすることにより、特別代理人の選任数が減少する

現時点で分かっている情報ですが、施行時期が迫るごとに詳細がはっきりしてくると思います。

(米田貴虎)