同性カップル 遺産は誰に? – 40年同居「共に築いた財産相続された」

同性同士での生活を40年以上続けてきたパートナーの急逝後、共に築いたはずの財産を相続され、火葬に立ち会う機会なども奪われたとして、大阪府の男性(69)が26日、パートナーの妹に財産の引き渡しや慰謝料の支払いを求めて大阪地裁に提訴した。

法律上婚姻できない同性カップルが男女の婚姻と同等の権利を求める訴訟はあるが、死別したパートナーの遺産相続を巡る事例は珍しい。

(平成30年4月26日 日本経済新聞より抜粋)

最近、LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)の方々に関する報道が増えてきています。テレビでも、見かけない日はありません。

年齢的な壁もあるのでしょうが、年配の方々はまだ受け入れる体制が出来ていないのかもしれませんね。

同性同士は婚姻できないので、養子縁組をしたり、友情結婚(恋愛による婚姻関係を考えるのが困難な人同士が性愛関係なく婚姻関係を結ぶこと)をしたりして、家族の形を作ってきました。

何年同棲していても、相続権は発生しませんので、相続の場合も問題がたくさん起きます。

これまで、死別したパートナーの相続訴訟はあまり聞きませんでしたが、今後はLGBTの方の相続での訴訟が増えていきそうです。

(米田貴虎)