看過できない“不動産投棄”問題 – 全国の私有地の2割が持ち主不明

不動産登記は義務ではないため、相続時に移転登記をしなくても罰則はない。

人口減少などで価値が低下し、一方で固定資産税や維持費ばかりが掛かる不動産は、相続人に所有権を移転するメリットはなく、不動産登記ならぬ“不動産投棄”されるケースが増えてきた。

問題が顕在化したきっかけは2011年の東日本大震災だった。所有者不明土地が増えれば、公共事業や民間の土地取引において大きな障害となる。

こうした中、国もようやく対策に向けて動き始め、関連法案を国会に提出する方針を決めた。法改正に後ろ向きだった法務省も所有者不明土地の本格調査に乗り出すために約24億円の予算を計上した。

2025年以降は団塊世代が75歳以上の後期高齢者となり、多数の相続が発生するのは確実。

不動産登記を促す施策や情報基盤の整備、所有者全員の同意がなくても土地を利用できる法制度への見直しなど、早急な対応が必要だ。

(平成29年9月23日号 週刊ダイヤモンドより抜粋)

登記ではなく、「投棄」とは、うまい表現だなと思います。

ひと昔は、不動産を持っていれば安心だという感覚がありましたが、現代は、不動産をもっていれば負債が増える・・・ということになっています。

不必要な不動産は持たないことが賢明ですが、先祖代々受け継いできた不動産は、どうすることもできません。

最近相談されて一番困る内容は、「もう二度と使うこともない山や畑や田んぼをどうしたらいいのか?」というものです。

相続の悩み事は、ほとんど解決させていただくことができるのですが、こればっかりはどうしようもありません。

特に土地は無くなることがないので、いつか誰かが手続きをしなければならないため、放置しておくと相続人が何十人にもなってしまい、本当に手の付けられない土地になってしまいます。

一定期間放置されていた土地は、国が活用できるような法律ができつつありますが、どんどん国が没収していけばいいと思います。

相続人の多くは、国に寄附したいと思っている人が多いのですから。

現在は、土地の寄付申請をしても国や市町村は受け取ってくれません。

この辺の法律を整備して、土地の寄付申請は原則受け付けるという方向にしてもらいたいものです。

そうしなければ、どんどん空地や空家が増えていくことは間違いありません。

(米田貴虎)