相続税の対象者1.7倍

2015年の税制改正によって、首都圏で相続税の課税対象者が、増税前の1.7倍に増えていることが分かった。相続ずる財産総額の非課税枠が4割減ったためだ。

2億円超の資産を相続する富裕層の税率引き上げも始まっている。

相続財産のうち2億円超から3億円以下の部分にかかる相続税率は、40%から45%になった。

(平成28年8月22日 日経新聞より抜粋)

相続税法の改正で、相続税が増税になったため、課税対象者が増えているという実感は関西でもします。弊センターでの、相続税の申告案件の数も統計を取ると1.91倍になっています。

当然、申告をすれば課税されないという人の数も増えていますが、今後も伸びていくことは間違いありません。昔は富裕層にかかる贅沢税と言われていましたが、これからは一般の人にかかる大衆税となりそうです。

元気なうちから、財産の額と税金の額を計算して、早めの対策を始められることが、無駄な税金を払わなくてすむ唯一の方法です。

(米田貴虎)